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不審物送り業務妨害した男に懲役1年6月 - 奈良地裁

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 奈良地裁に不審物を送りつけて業務を妨害したとして、偽計業務妨害の罪に問われた福島県郡山市の無職男性被告(28)の判決で、奈良地裁(木内悠介裁判官)は29日、被告に対して懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 

 木内裁判官は判決理由で、「正当性を有さず、大きな騒ぎになることを目的とした愉快犯的な犯行。被告人の刑事責任は重い」と指摘。一方で、「罪を認めて被告人なりに反省の意思を示している」と述べた。

 

 起訴状などによると、被告は今年6月19日、安倍晋三元首相の銃撃事件で殺人罪などで起訴された山上徹也被告(43)の公判前整理手続きが中止になった奈良地裁での爆発物騒ぎを知った上で、福島県郡山市内の郵便局から同月22日に地裁へ届くよう段ボール1箱を送りつけ、不審物だと認識させて業務を妨害した。

 

 段ボールには、サバの缶詰4個と割り箸と手紙が入っており、宛先には「奈良地方裁判所山上哲也被告公判前整理手続き様」などと記載されていた。

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