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住民訴訟団、「不本意」 和解案議決で再訴訟か - 奈良市新斎苑用地取得訴訟

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 2002年の地方自治法改正で様変わりした損害賠償請求を巡る住民訴訟。それまでは、住民側が直接損害賠償請求を求め、判決確定すれば被告は判決に従い自治体に賠償する義務が生じ、義務が履行できない場合、住民は強制執行を求めることができた。しかし、改正後は住民が首長を直接訴えることができなくなり、判決確定後、今度は自治体が損害賠償の支払いを求める裁判を起こす形になった。こうした住民訴訟において、従来は「想定されていない」とされた和解案が、奈良市会で議決されれば、全国初のケースともされている。今後の影響を懸念する声も出ている。

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