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道の駅巡る損賠訴訟 葛城市と前市長ら和解

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賠償金2500万円、相殺処理

 

 道の駅かつらぎ開設を巡り違法な公金支出があったとして、葛城市が社会福祉法人「柊の郷」と前市長らに2500万円の損害賠償を求めた訴訟の和解が13日、成立した。3月に大阪高裁がそれぞれに出した調停に代わる決定(和解案)が4月に確定。和解案は同法人や前市長らが連帯して2500万円を市に返還し市議会の承認を得られれば、市は同法人に追加分の移転補償金2500万円を支払うというもので、相殺処理される。

 

 同日、市議会の臨時会で補償金を含む本年度一般会計補正予算案が可決されたのを受け、同法人の足高慶宣理事長と代理人の弘中惇一郎弁護士が大和高田市役所で記者会見を行った。

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