社会
「準備行為」かが争点 前川氏「不特定多数でない」 - 公選法違反奈良地裁初公判
公職選挙法の罪に問われ、初公判で無罪を訴えて真っ向から争う姿勢を示した前川清成衆院議員。母校の卒業生に宛名書きの依頼名目で公示前に選挙はがきを送った行為は、「不特定多数に対する投票の呼び掛けにあたるか」が今回の裁判の争点となる。
公選法は「事前運動」を違法とする一方で、選挙事務所の確保やポスターの作製などは「準備行為」として認めている。また、後援会などの支援者に選挙はがきの宛名書きを依頼することも準備行為に該当する。