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市長側「あまりに高額」 賠償金遅延巡り地裁初弁論 - 奈良市新斎苑の用地訴訟

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元地権者側は争う姿勢

 

 奈良市の新斎苑(火葬場)「市斎苑 旅立ちの杜」(同市横井町)の用地買収を巡り、仲川元庸市長と元地権者2人に約1億1640万円の損害賠償と遅延損害金(14日現在約2336万円)を市が請求する高裁判決が確定したにもかかわらず、期限までに支払いがなかったとして、市が仲川市長らに支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が14日、奈良地裁(寺本佳子裁判長)であった。市長側は「責任はあると受け止めているが、個人で負担するにはあまりにも高額」と主張。元地権者側は「違法な契約ではなかった」として、いずれも答弁書で請求の棄却を求めた。

 

 昨年10月に確定した高裁判決では、新斎苑に係る市の用地買収に際し、土地鑑定価格の3倍以上で購入したことについて「市長の裁量権の逸脱」として違法性を認め、元地権者との共同不法行為があったとして、市に対して仲川市長らに購入金額(1億6772万2252円)から鑑定価格を差し引いた額を賠償金として、支払いを求めるよう命じた。しかし、期限までに支払いはなく、今年2月に市が訴訟提起した。

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