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合併特例債の過充当分の返済を 奈良市新斎苑の土地購入で総務省が市を指導

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 奈良市の新斎苑(火葬場)「市斎苑 旅立ちの杜(もり)」(同市横井町)の用地取得を巡る住民訴訟で、鑑定価格の3倍以上の値による買収は「市長の裁量権の逸脱に当たる」として仲川元庸市長らに約1億1640万円の損害賠償を請求する高裁判決が確定したのを受け、市が土地購入に充当した合併特例債7040万円について、総務省から「土地取得費と鑑定価格の差額は起債の過充当に当たる」として、借入機関に対し繰上返済など適切な対応を取るよう、指導を受けていたことが分かった。市は、県や借入先の「地方公共団体金融機構」などと調整中という。同施設はきょう1日オープンする。

 

 市議会3月定例会で中西吉日出氏(無所属)が同問題を取り上げるなど、今回の判決が合併特例債に及ぼす影響など危惧する声が出ていた。

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