政治
元地権者の資産仮差し押さえ 新斎苑用地買収訴訟で奈良市
4月開業を予定する奈良市の火葬場「新斎苑」(同市横井町、市斎苑旅立ちの杜)の用地買収を巡る住民訴訟の判決確定で、仲川元庸市長とともに市から損害賠償金約1億1640万円と遅延損害金(1日現在2266万4113円)の支払い請求を受ける大阪府内の地権者2人に対し、市は1日、銀行口座と不動産の仮差し押さえを行ったことを明らかにした。1月21日、大阪地方裁判所に申し立てを行っていた。その際、債権保全の手続きに必要だった供託金2100万円について市長専決処分し、あす3日開会の3月定例議会に報告、承認の手続きを取る。
用地取得にかかる損害賠償を巡っては、大阪高裁の判決が昨年10月7日に確定。地方自治法は確定の日から60日以内に全額を支払うよう規定しているが、期日(同12月6日)までに支払われなかったことから、先月14日、市は3人を相手取り、奈良地裁に損害賠償請求訴訟を起こしている。